今回から、関東ブロックの別れ方が新たになり、東京・神奈川・千葉・山梨・静岡の5ブロックが1つになり「南関東・甲静ブロック協議会」と名前が変わり第1回目の協議会が開催された。今後の社会情勢の中で社会福祉法人として存続する為、何が求められ法人として何をするべきか協議会全体として取り組まなければならない。その為、この新しいブロックの協議会で知識をたくわえ情報の共有を行い、社会福祉法の一部改正等しっかりと内容を把握し法人で検討して欲しいとの挨拶から今回のセミナーが開始された。
社会福祉法人を取り巻く環境の変化は、昨今著しく変化を遂げてきた。今回の社会福祉法の一部改正では、内部留保の明確化を民間事業者と競合する中で財政上の優遇処置を受けている社会福法人は収益の一定割合(法人税相当額)を一定の社会貢献活動(生計困難者無料または低額な料金での介護や地域福祉への貢献活動等)への義務化または福祉サービスへの再投資を行うよう位置づけを明確にする事が言われている。また、事業運営の透明性の向上(閲覧対象書類の拡大と国民一般への拡大、財務諸表、現況報告書、役員報酬基準の公表に係る規定の整備等)を行う事など社会福祉法人が積極的に取り組まなければならない事が盛り込まれ、社会福祉法人全体が国民及び地域住民から理解と信頼を築けるよう今後なすべくことが明確に示された講義であった。
平成28年1月からスタートするマイナンバー制度であり、行政手続きにおける特定の個人を識別する番号であり、社会福祉法人での取り扱いは主に社会保障や税の関係で使用が出てくる事、また、マイナンバー法に基づく安全管理義務が法人に求めれ、今後セキュリティ対策、個人情報保護規定の改定、就業規則の改定、業務委託契約の見直し、個人情報の定期的な棚卸が法人としてやるべきことであげられ、法令順守の基マイナンバーを使用する注意事項や今後のリスク等が説明されたセミナーであった。